●第1条(契約の成立)

 お客様のエステティック等サービス契約書(以下、「契約書」とします)への署名・捺印をもって、当サロンとの契約書記載のとおりエステサービス利用契約及び関連商品購入の契約(以下、「本契約」とします)が成立したものとします。ただし、お客様が未成年者の場合は、その親権者の同意を証明する書面が当サロンに提出されたときに本契約が成立したものとします。
前項にかかわらず、お客様がクレジット払いを利用する場合においてお客様とクレジット会社間の立替払契約(以下、「クレジット契約」とします)が成立しなかった場合は、本契約も成立しなかったものとします。

●第2条(エステサービスの提供)

 当サロンは、お客様に対し、契約書面記載の通りエステサービス提供および関連商品の提供(以下、「エステサービスの提供等」とします)を行います。ただし、エステサービスの提供等によりお客様の皮膚疾患等の健康被害生じる恐れが生じた場合には、当サロンの判断によりエステサービスの提供等を停止し、お客様と協議の上本契約を変更又は解除させていただくこともあります。
エステサービスの提供等によりお客様が施術を受けた部位又は関連商品を使用した部位に異常が生じ、その原因が当サロンの提供したエステサービスの提供等に起因する疑いがある場合には、当サロンは直ちにエステサービスの提供等を中止し、お客様に医師の診断を受けていただく等の適切な処置を講じます。
当サロンは、エステサービスの提供等にあたって、施術内容やお客様の健康状態等サービス提供に関する記録を作成・保存します。

●第3条(対価の支払い)

 お客様は、当サロンに対し、契約書記載の対価をお支払いいただきます。
お客様が当サロンへのお支払を遅延した場合、当サロンは、お客様に対し、法定利率による遅延損害金をご請求いたします。

●第4条(キャンセル料)

 お客様のご都合により施術時間のご予約をキャンセルされる場合、ご予約日の一営業日前の16時までに当サロンにご連絡ください。前記時間を過ぎてキャンセルのご連絡があった場合、または、ご連絡なくキャンセルされた場合には、キャンセル料として施術料金の100%を申し受けます。

●第5条(クーリングオフ)

 お客様は、契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により本契約を解除(クーリングオフ)することができます。
当サロンがお客様に不実を告知したことによる誤認、または威迫があったことにより前項の期間内にお客様がクーリングオフをすることができなかった場合、当サロンからお客様に改めてクーリングオフができる旨のご説明を行い、クーリングオフの説明書面を交付した日から8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。
クーリングオフの効力は、お客様が当サロン宛にクーリングオフの書面を発信(発送)したときに生じます。
お引渡し済の関連商品の返還にかかる費用については、当サロンが負担します。
関連商品をお客様が開封または消費した場合(当サロンが開封または消費を指示した場合を除く)には、既に開封または消費した商品については、クーリングオフができません。
クレジット契約をご利用の場合の清算については、各クレジット会社所定の方法によります。詳しくは各クレジット会社の利用約款等をご確認ください。

●第6条(中途解約)

 前条のクーリングオフ期間経過後であっても、お客様は、本契約を将来に向かって解除(中途解約)することができます。
本契約を中途解約する場合、以下の清算式にもとづき清算金を算定したうえで、当該清算金を超える前受金をいただいている場合には、当サロンからお客様に速やかに返金手続きを取ります。前受金が清算金に足らない場合は、お客様から当サロンに不足分をお支払いただきます。お客様が不足分のお支払いを遅延された場合には法定利率による遅延損害金をご負担いただきます。
(清算式)精算金=契約総額(注1)-(利用済サービス相当額(注2)+解約損料(注3))
契約総額=サービス利用申込時の全体価格(商品の代金を除く)
利用済サービス相当額=1回あたりの施術料金☓利用済回数
解約損料=(契約総額-利用サービス相当額)の10%相当額又は2万円のいずれか低い方
関連商品購入の中途解約の場合、お客様には以下の金額をご負担いただきます。ただし、お客様が開封、使用または消費済の商品(当サロンから指示したものを除く)については、現在価値を0円として評価します。
商品を返還いただく場合:通常の使用料相当額(ただし、販売価格―返還時の価格が大の時はその額)
商品の返還がない場合:商品の販売価額
商品引き渡しの前の場合:解約事務手数料として5千円
中途解約による関連商品のご返還にかかる費用につきましてお客様の自己負担とします。

●第7条(解除)

 当サロンまたはお客様が、契約書及び本約款の記載事項を履行しなかった場合、双方ともに、相手方へ書面による通知をもって直ちに本契約を解除することが出来るものとします。
お客様の債務不履行による解除の場合、当サロンは、お客様に対して本契約の対価を一切返金致しません。

●第8条(損害賠償)

 当サロンまたはお客様の契約不履行により相手方に損害が生じた場合、相手方は、契約不履行による損害賠償を求めることができます。
当サロンのエステサービスサービス提供等によりお客様に健康被害が生じ、当サロンのエステサービス提供等と健康被害との間に医学的な因果関係が証明された場合には、当サロンは、お客様に生じた損害を賠償する責任を負います。

●第9条(免責事項)

第2条1項ただし書き、同条2項に該当する場合及び天災・停電その他やむを得ない理由により当サロンがエステサービス提供等を行えなかった場合、当サロンは、エステサービス提供等の不履行による損害賠償責任を負いません。
当サロンのエステサービス提供等によりお客様に健康被害が生じた場合であっても、お客様が当サロンに対して事前にご自身の持病や体質などを正確に申告していなかった場合には、当サロンは、お客様の持病や体質に起因する健康被害についての損害賠償責任を負いません。

以上